マラウイいる間の「税法上の居住地国」はどこ?日本?マラウイ?
実特法!
金融機関の人は2017年になってずいぶん耳慣れたもんやと思いますが、法律ってややこしくてぎゃーってなりますね。
なんでこれを考えるに至ったかというと、今加入しているアフラックの医療保険をマラウイいってる間も加入しつづけたいけどどーしたらええの?っていうのが発端です。コールセンターに電話したら丁寧にわかりやすく教えてくれました\( 'ω')/国内で有効なクレカなり引き落とし口座があったらおっけーだとの回答。プラス。「納税義務は日本からマラウイに変わりますか?変わるなら届出がいります。実特法の関係です」でた実特法!わからんから書面で送ってもらうことにしました。
送られてきた説明書類は、
「実特法」および「FATCA」に関するお客様へのお願い
あーね。FATCAね。アメリカは関係ないから今回は実特法ね。
まず、実特法とは。
各国居住者による海外の金融機関等を利用した脱税行為や租税回避行為を防止するために、日本を含むOECD加盟国では、非居住者の金融取引情報等を各国の税務当局間で交換するための国際ルールとして、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を策定しました。
日本もこれを遵守するため、実特法の改正によって国内法制化し、国内の金融機関に対して2017年1月1日以降、非居住者が日本の金融機関に保有する金融資産およびその取引情報等を収集し、国税庁に対して定期的に報告することを義務付けています。
これに従い、当社では、お客様が、対象となるお取引を行う際やお客様の納税義務等に関する状況が変化した場合等に、「届出書」のご提出をお願いしております。(Aflac資料)
わかりやすい、、!担当の人はほんまに勉強しまくって誰にでもわかるように噛み砕いてくれて、すごいなー( ; ; )
そんな法律が2017年から施行されているので、「税法上の居住地国」が変更となった場合は、手続きがいるんですね〜
自分がそれに該当するか?
マラウイに稼ぎにいってる訳じゃないけどどうなんやろ?
今度はJICAに問い合わせてみました。
答えは、納税義務国は移転しなーい!
いろいろ前後しますが、青年海外協力隊で派遣されると、むこうでは生活費(月3万くらい)、日本国内では国内積立金(月4万くらい?)ってのが支給されます。あと帰国するタイミングで帰国手当(40万くらい?)を日本でもらえます。
その3万円について納税義務発生するんかなーと懸念してたんですが、
①公用旅券で行くと国際約束によって当地で納税義務発生しない!
②給与じゃなくて手当なので対象にならない!
①はなるほどーとなりました。「国際約束」とぐぐってみてもあんまりこれといったものがヒットしないんですが、外務省サイトとか有斐閣の国際法雑誌がでてきます。国際法、条約、のようなもろもろの国同士のきめごと、と理解しとこう。
②なにかにつけて『手当であって給与ではない!』と強調されてて普段は「へー金もらえるならなんでもええわ感謝!」くらいのテンションなんですが、こんな感じで法律が絡んでくるとその性質は重要ですね。
ちなみに国内で受け取る月4万円と40万円の方も、日本の住民票をぬいて「非居住者」になるので非課税です。帰国手当は1年11ヶ月目の国内積立金と合算してもらえるみたいですが、任期短縮などのイレギュラーがない限り非居住者の身分のまま受け取ることになるので非課税です。
日本でもマラウイでも納税義務がない、、なんかタックスヘイブン状態っぽくてびびりますが、そういうもんらしいです。(いや、しいて言えば日本なのか..?)
日本の非居住者になるってことはNISAの非課税の恩恵にもあずかれないし、マイナンバーも返納?みたいになるんかもやし、でも年末調整とかはJICAにしてもらうっぽいし、難しい。死ぬ(*´ω`*)
ここでつらつら書いたことは、私の理解が誤っているかも、個別具体的な話であって一般論ではないかも、なので信憑性ははてなです。ってのを最後に加えて終わりにしまーす。