海外飛び出すことになったブログ

やっと海外に住みはじめました。ミーハーな海外フリークがthinkとdoをこつこつ記録します。

社内で、憲法の解釈変更問題的なことが起こってわくわくした話。

こんにちは✌︎('ω')✌︎

 

会社で、ひゃっはーー!さながら憲法問題じゃん!とわくわくしたエピソードがあったので記録します。

 

  1.  コツコツ作業していると、むむむっ?

 

社内の事務ルールを明文化した『手続』なるものがあります。若い頃には「ここにはすべてが載ってるから、わからなくなったらこれを調べるんだよ」と言われて育てられたくらいの位置付けのものです。

 

今日は、ある業務をするにあたって必要な資格についての規定が問題となりました。それをここではわかりやすく、うどんを売る業務としてみましょう。

 

うどん販売できる人材を増やすべく定期的に『お知らせ』を出して募集をかけるのですが、今日も前回出した『お知らせ』を踏襲して文章を作っていました。

私(^^)<うどん販売人として登録したい方は、届け出てください、必要な資格はうどんアドバイザーです、、っと。

 

こんなんも『手続』に載ってあるんだろうなーとちらっと確認してみると、なんとそこには

 手続( ̄^ ̄)<うどんを販売するには、

①うどんアドバイザー

②うどん技能検定3級

③うどんコーディネーター

のいずれかの資格が必要である。

 

えええ?食い違ってるやん、、!

 

  2.   どうしてこうなったのか?

 

食い違った原因を遡って究明していると、ある時期(約10年前)の『お知らせ』から、①うどんアドバイザーのみを資格として認めるという記述がなされていたのです、、!

このときにどういう議論があって資格要件の変更に至ったのかは、わかりません。社内規定は日本の法律に則って定められているため、法改正があれば必要に応じて変更が加えられます。当時法改正があったのかもしれません。

 

であるならば、同じタイミングで『手続』を変更すべきだったのですが、それをせず運用だけで変更をしてしまったようなのです。

 

  3.   やー、どう対応しましょう?

 

さて、現状では②うどん技能検定3級や③うどんコーディネーターの資格を持っていても、うどん販売資格は認めないことになっています。10年もたつとそれが根付くんですね。ただ、もしある社員『手続』を参照して「私はうどん技能検定3級持っているのに、販売資格を認めてくれないのはおかしい!」と言われると、ああ、うん。となってしまうのです。

 

対処法として、以下の意見が出ました。

A. 現状と規定が合っていないのは不都合だし、『手続』を現状に合うように改正する。「うどん販売にはうどんアドバイザーが必要な資格です」と。

 

B.  『手続』を改正せずに解釈•運用だけ変更していた。ただ、緩い方ではなくきつい方に解釈したので手続違反というわけじゃない。今更『手続』を変えなくてもよい。

 

•••これを上司と話しているときに、脳内で、これ、憲法9条やん自衛隊やん集団的自衛権やんーーー(*´꒳`*)となったわけです。

 

憲法と社内規定という次元の差こそあれ、似た構造を発見して何だかむずがゆい気持ちになりました。昔何かの本で読んだ「憲法改正に賛成ですか?反対ですか?」という質問になんか答えられるはずがない、なぜならいつ、何条を、どういうふうに、という条件がないと表明しようがないから、という話などいろんなものが頭を巡りました。

 

 うどんの事例では案Aが私の意見でした。でも上司の案Bもなるほどと思えます。案Aを実行する場合、新規定の運用開始日をどうするか、過去に②③の資格で販売していた人の扱いはどうするか、等の問題が発生します。『手続』の改正には一般社員の賛成が必要なわけではなく、数人の上司の同意を取り付けられればすっと通る話ではあるのですが、変更するとなればいろんなところで筋を通さないといけないので、かなり考えました。脳トレ

 

結論としては、当面は案Bでいくことになりそうです。日々の業務いっぱいあるし、矛盾もまだハンドルできる範囲だし、、という消極的な理由からですが、合理的とも言えますかね。

 

それではまたー!